≪契約≫への誘致

自発性の契機を含む参加、すなわち≪契約≫*1という要因が重要。*2
生活のの継続的運営のためには、自発性鼓舞が必要。 → 強制的要因(義務)の設定は、「自発性を生み出すものに向けての強制」というレベルに留める必要がないか。 強制されたのではない、本来的=自然的=自発的な関係欲の起動。 【この辺は、「景気対策」の話に重なる?】
参加意志(契約意志)のない者を「魅力的なもので魅惑する」と同時に、「自発性は参加以後に事後的に発生する」*3ことが期待できるのであれば、≪とりあえずの参加≫までを義務化すべきか。 → しかしそこでは、「結局は就労(愛)してほしい」がゴールとして設定されていることが当事者に見透かされる。 やはり「権利」としての「就労(愛)しなくてもいい」が措定された上で、「魅惑する」要因が不可欠ではないか。





*1:「社会参加は契約である」という発想は、読者の方(Mさん)からのメールで得ました。 ルソーの『社会契約論 (岩波文庫)』とかの話になるんでしょうか。 この辺の基礎教養が私には欠けています。

*2:診療契約」の話参照。

*3:参照 : 樋口明彦氏 「事後的フィクションとしての就労意欲