脇田:「憲法27条の空洞化」

以前 id:matuwa さんが、「勤労の義務」との関連で取り上げておられた第27条。

  • 憲法第27条 【勤労の権利及び義務,勤労条件の基準,児童酷使の禁止】
    • (1)すべての国民は,勤労の権利を有し,義務を負ふ。
    • (2)賃金,就業時間,休息その他の勤労条件に関する基準は,法律でこれを定める。
    • (3)児童は,これを酷使してはならない。

フリーター漂流」との関連で問題になるのは(2)で、「労働基準法」との関係が問われているんだと思う。