脇田:「≪派遣法≫というのは、高梨昌(たかなし・あきら)氏がゴマカシに作った言葉。」

「派遣労働」とは本来、「一時的な、短期のもの」なのに(だからこそ成立する経営者受益的な雇用関係)、日本では「長期の間接雇用」にも「派遣労働」という言葉があてられており、この用語法が労働者に不利益な雇用事情を隠蔽している、というご指摘なのだと思う。
脇田氏のサイトに説明文があったので、引用してみます(強調は引用者)。

 日本では、派遣労働を本来の「一時的労働(temporary work)」ではなく、「派遣された労働(dispatched work)」とする、「欺瞞的な用語法」が労働省やその関係者によって使用され、一般化してしまっています。 しかし、外国では派遣労働は、あくまで「一時的労働」です。 つまり、「長期の派遣」は、本来の訳では、「長期の一時的労働(temporary work)」となり、根本的に矛盾します。 そこで労働省や一部の研究者は、その矛盾をよく知っていて、意識的に「dispatched work」という用語を使って、日本では「長期の派遣(dispatched work)」が問題にならないという「すり替え」論理でゴマかそうとしてきた訳です。 この論理は、国際的にはまったく通用しないものです。