「法的な保護は、雇用期間が半年を過ぎて以後」について

id:matuwaさんより、「年次有給休暇」のことではないか、とのご指摘(ありがとうございます)。
「はたらくひと」にまつわる法律って、ものすごく複雑で入り組んでいて、逆に言えば、ものすごく整備されてるんですね・・・・。