「証拠」

“admissible evidence”と「証拠」」より孫引き*1
admissible は、「容認・採用され得る」「地位につく資格がある」という意味。
evidence は「証拠」。

証拠 しょうこ
 裁判をするには,まず,当事者が主張する事実の存否を確定することが必要であり,この事実の存否について裁判所に心証を得させる資料をいう。 近代国家では,公平な裁判のために,事実認定は必ず証拠によるべきものとされ,この取調べを証拠調べという。

訴訟法上,証拠という言葉は,

  • 取調べの対象となる有形物(証人などの人証や文書などの物証)をさす場合(証拠方法)
  • 裁判所が取調べによって感得した資料(証言・文書の趣旨など)をさす場合(証拠資料)
  • 裁判所が取調べによって確信を得た原因をさす場合(証拠原因) にも用いられる。

有形物が証拠方法として用いられ得る適性を証拠能力といい,
民事訴訟では証拠能力に制限を認めないのが原則であるが,
刑事訴訟では自白と伝聞証拠に大きな制限を設けている。 証拠は,人証・物証のほか,犯罪事実の存否を直接に証明する直接証拠と間接に証明する間接証拠(情況証拠),本証(罪証)と反証,などに分けられる。 なお証拠調べは,民事訴訟では原則として当事者からの申立てによるが,刑事訴訟では職権でも行われる






*1:マイペディア99』(株式会社日立デジタル平凡社)からの引用とのこと。