「自由心証主義」

同じく「“admissible evidence”と「証拠」」より孫引き。

自由心証主義 じゆうしんしょうしゅぎ
 証拠資料に基づいて事実の認定をする場合に,証拠の評価について法律上の拘束を設けずに,裁判官の自由な判断にまかせるたてまえ。 法律上の拘束を設ける法定証拠主義に対する。 現行法は,裁判官に対する信頼を前提に,自由心証主義をとるが(新民事訴訟法247条,刑事訴訟法318条),刑事訴訟において,自白だけでは有罪を認定できないとされている点は,重要な例外である。


訴訟法の条文

民事訴訟法 第247条
 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

刑事訴訟法 318条
 証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。

裁判とは、人間を説得する行為であるということ。