強制労働については、もう一つ法律があります。*7

  • 労働基準法 第5条 【強制労働の禁止】
    • 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

民間の支援活動においては、こちらのほうが重要ではないでしょうか。


「教育的意図をもった強制(矯正)的な訓練や労働」は、法に触れるのか触れないのか。



ひきこもりへのスパルタ式アプローチ(一部では「拉致」「脅迫」とも形容される)で著名な長田百合子氏は、マスコミにもてはやされました。 → 世間は、ひきこもりやニートへの暴力的待遇(たとえそれが法に触れていようとも)に、寛容なのではないでしょうか。
あるいはそもそも、法に触れることなしに、ある種のひきこもり支援は可能なのでしょうか


もちろん、万能の方法はないとはいえ…