安楽死が正当化される条件

東海大病院・安楽死事件の判例では、「積極的安楽死の4条件」として、次が示された*1

 (1) 耐え難い肉体的苦痛がある
 (2) 死が避けられず、その死期が迫っている
 (3) 肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし、他に代替手段がない
 (4) 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示がある

ひきこもりが明白に満たし得る条件は(4)だけ。 (2)については「餓死」しかない。
「精神的苦痛も肉体的苦痛と言える」は、現状ではほぼ不可能な主張。 → (1)は無理。


大事なのは、(3)の「他に代替手段がない」と言えるかどうか。 → 後でも触れるが、これを私的・公的に俎上に載せることこそが重要。





*1:こちらより。