海堂尊『死因不明社会―Aiが拓く新しい医療 (ブルーバックス)』(p.75)によると、行政解剖の件数は、監察医制度のある地域では
名古屋には監察医制度があるのに、なんで「8件」なんだろう・・・。
2005年度の行政解剖数 年間 1ケタ の都道府県は、北海道5、青森8、岩手4、宮城5、山形5、千葉8、富山1、石川2、福井5、山梨8、長野1、岐阜1、愛知9、三重8、滋賀0、奈良6、和歌山3、鳥取3、広島4、香川7、高知3、長崎9、大分6、鹿児島2 となっている。 24都道府県を全部あわせても行政解剖の総数は113体と、東京都23区内(約3000件)の行政解剖数の5%にも満たない。 (同書p.75)
犯罪による死亡が明らかなケースについては、行政解剖ではなく「司法解剖」による死因究明が為されるので、これとは別枠になります。――とはいえ、司法解剖数はなぜか毎年5000体前後で一定しており、「体表観察して解剖の適否を決める検視が、予算の縛りにあわせて判断を変更している可能性がある」とのこと(同書p.36)。