支援対象と契約主体――法と役割理論

「ひきこもり支援活動の結果、被支援者が粗暴なファシズムの信奉者*1になってしまったが、元気にはなった」場合、それは「ひきこもり支援」としては、成功しているファシズムという許し難い思想*2を選択してしまってはいるが、「社会参加」には成功している。 ▼ファシズムを認めるか否か、あるいは個人として付き合いを続けるか否かは、支援ミッションとは別枠の、対等な個人としての選択になる。 「ひきこもり」の話としては、支援ミッションの焦点は、「継続的な社会参加」の成否にある。 【支援枠としてそれ以上関与すれば、「思想操作」になってしまう。】

  • ただし、実際の民事的な契約相手(支払い主体)である親御さんは、そのような顛末を承認するのか、という問題が残る。 支援サービスの何をもって「契約履行」と見做すか*3は、契約当事者である親が決めること。 被支援当事者(本人)が満足しても、契約主体が満足しないことがある。 ▼しつこいようだが、支援サービスの実際の対象である当事者本人は、民事的なサービス契約の主体ではない(親が支払い主体である場合には)。


  • それゆえ、「直接の支援対象である当事者」と、「民事契約の主体であるご家族」との間での約束事(交渉・契約)が、支援者とのサービス契約にとって喫緊になる。 一部の現状では、親子間で同意が成立しないまま、親の要望のみによって支援サービスが開始されることもある。
    • 「社会復帰してくれたこと」だけで「契約は履行された」と見做されればよいが、「ファシストになってしまったこと」を親御さんが認めないのであれば、それは「契約不履行」にあたる。 つまりこの場合、サービス契約としての支援活動は「失敗」にあたる。
    • 本人側からすれば、“支援”を押し付けられた場合には、法的に許されざる侵害行為ということになる。 ▼「同意なき支援」を規制する法律としては、直接的な暴力については刑法第27章「傷害の罪」、刑法220条「逮捕・監禁罪」のほかは、「措置入院」や「侵襲」など、《医療行為》に関連する枠組みしかない。 逆に言えば、「社会的行為を失った存在へのアプローチ」という支援事業が、想定されていない。 【ここらへんは研究課題】


  • しかし、支援を拒否する本人の状態が、ご家族の同意を極端に裏切っている場合には、どう考えればよいだろうか。 「本人は、ご家族の自由意志を暴力的に踏みにじっている」という見方ができる。 【「《病人》であれば仕方ないが、そうでないなら許せない」など。】






*1:思想の文脈では「ファシスト」が問題だが、親御さんとの関係では「セックスワーカー」のほうが問題かもしれない。

*2:それを懐胎すること自体は違法行為ではない。

*3:その線引きは、契約成立時になるだけ厳密にするべき(料金・回数・必須の達成目標など)。 ▼この線引きが曖昧だと、トラブルの元になる。